メンバー(利用者)の募集 ※横浜市外の方もご利用いただけます
浦島共同作業所では一緒に作業を行うメンバーを随時募集しています。利用をご希望の方は、下記ご利用の流れをご確認下さい。
※横浜市外の方もご利用いただけます
<ご利用の流れ>
1.見学の申し込み
ご利用を希望の方は、まず主治医または担当ワーカー(医療ソーシャルワーカー, 医療機関のケースワーカー)に浦島共同作業所の利用についてご相談いただき、主治医または担当ワーカーを通じて当作業所にお電話にて見学の申し込みをしてください。
<お申し込み方法>
浦島共同作業所にお電話いただき、ご見学希望の旨をお伝え下さい。見学の希望日をお伺いし、見学日を調整します。
電話番号:045−453−0258
受付時間:平日9:00〜17:00
2.作業所の見学
見学日は担当ワーカーと一緒に浦島共同作業所までお越し下さい。
※担当ワーカーがいない場合、家族同伴でお越しください。
※家族同伴もできない場合、ご本人様お一人でもお越しいただけます。
<内容>
※お持ちいただく物は、特にございません
3.体験利用の申し込み
体験利用ご希望の旨を担当ワーカーを通じてお電話にてご連絡ください。初回体験の希望日をお伺いし、体験日を調整します。
浦島共同作業所にお電話いただき、ご見学希望の旨をお伝え下さい。見学の希望日をお伺いし、見学日を調整します。
電話番号:045−453−0258
受付時間:平日9:00〜17:00
初回体験日の決定後、担当ワーカーと一緒に作業所の見学時にお渡しした「体験利用申込書」をご記入下さい。ご記入いただいた体験利用申込書は体験利用初日にお持ちください。
>>体験利用申込書のダウンロードはコチラ5.体験利用
体験初日から浦島共同作業所でメンバーと一緒に実際の作業を体験していただきます。
体験期間・・・下記の障害程度区分認定の取得まで( 3〜10回程度)
工賃・・・発生しません
昼食代・・・1回300円
体験利用時の注意
※体験初日に「体験利用申込書」を持参してください
※体験利用時毎に昼食代300円がかかりますので、忘れずに持参してください
<障害程度区分認定の取得について>
当作業所で登録するためには「障害程度区分認定」が必要となるため、体験期間中に取得していただきます。担当ワーカーと相談し、取得してください。
障害程度区分認定の取得手続きについて
障害程度区分認定は住所地のある市区町村の障害担当窓口で取得でき、認定終了後に受給者証が発行されます。
※発行まで一ヶ月程度かかる場合があります
※わからないことがあれば、浦島共同作業所までご連絡ください
6.作業所利用の契約
障害程度区分認定終了後、利用契約者ご本人と浦島共同作業所のサービス管理責任者が利用契約書を相互確認し、契約書に署名押印いただきます。また契約内容の説明時には、浦島共同作業所の利用に関する重要事項の説明も行います。
※契約時には障害程度区分認定後に取得した受給者証が必要となりますので忘れずにご持参ください
利用者登録の完了